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個人民事再生について教えて下さい。
私は、借金の返済を司法書士に依頼して、個人再生する事になりました。
その際、司法書士に提出する資料は、どのような物を、準備したらよろしいでしょうか?
通帳のコピー、給料明細その他細い物まで、教えて下さい。
よろしくお願いします。
一番面倒なのが退職給与証明、会社の退職金の規約のコピーでよい裁判所もあれば、会社の印鑑を押した証明でないといといけない裁判所もある、これは都道府県よって違うみたいです。
会社も退職給与証明を出すことなどほぼないので会社に怪しまれるのが怖い多くの人がこの書類でつまずくらしいですよ。
あとは固定資産証明書(市役所)くらいかな。
個人再生法をやろうかと思います民事再生(個人)を考えてます。
サラ金・カードで合計500万くらいになります。
今週末に弁護士さんに相談に行く予約を取りましたが、今週末までに支払い予定(2件銀行引き落とし予定)はした方が良いんのでしょうか?
それとも、引き落としできないように残金を入れない方が良いのでようか?
宜しくお願いします。
可能であれば、引き落としできないようにしておくべきです。
通常は、相談に来る前に支払をストップする方は少ないので、相談を受けた際に「今後は支払をしないように」と言いますが、本来は、支払が困難な状態に陥っている以上、相談前でも支払をすべきではありません。
(住宅ローンを除く)
マンション建設会社が、「民事再生法」を申請しました。
分譲マンションに入居して5年経過してます。
今後入居している我々が、すべき事は何でしょうか?
マンションの管理を建設時の会社に委託しているのであれば、管理組合で別途他の管理会社を選任する必要がありますね。
もちろん、外に頼まずに、自分たちで全て管理していく芳香にするのも手ですが、大抵の場合義務を守らない人が出てきてもめるので、外に頼んだほうが無難です。
##訂正##ああ、ごめんなさい。
倒産したんじゃなくて、民事再生法ですね。
であれば、業務は継続するので、そのままでも大丈夫ではありますよ。
不安なら、上記のように、別の会社に管理を切り替えるような議題提起をして見るのもいいでしょう。
民事再生手続と、会社更生手続の違いを教えてください。
具体的には、ある程度の規模の株式会社が、民事再生手続きではなく、会社更生手続を選ぶメリットを教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1205253495
吉野家が民事再生法受けた時、従来の株主は100%減資だったんですか?
それとも再上場してウハウハだったんでしょうか?
確実な資料をネット上で見つけることは出来ませんでしたが、確か吉野家は100%減資になってからセゾングループの出資で再建、再上場ですから従来の株は紙くずになったはずです。
類似の例として1997年に経営破綻した京樽は逆に吉野家D&Cがスポンサーになって再建、再上場しましたがこの場合には再建の過程で100%減資になったことが以下で確認できます。
http://www.jasdaq.co.jp/other/03_8187wn.jsp経営破綻して上場廃止が決まった株を安値で買って再上場を期待するなんてことを考えているならば殆ど可能性はないと思いますからやめた方がいいと思います。
吉野家や京樽の様に会社再建に必要なスポンサーが見つかるかどうかは不確定だし(特に最近のような不況下では)、仮に再建が進められるとしても100%あるいは100%に近い減資が行われて既存株主の利益は確保されないのが常です。
スポンサーは会社を再建し、グループ企業として利益を出すことを目指す、あるいは経営再建の後、再上場で株式を売却して投資したお金を回収することを目指すのです。
既存株主の利益を守るために再建の手助けをするわけではありません。
生産技術:民事再生法申請 営業継続で再建目指すhttp://mainichi.jp/area/toyama/news/20090711ddlk16020663000c.htmlと言うニュースを見て思ったのですが、たしかにこの会社ってCMでよく見かけたりします。
でも技術の会社が何故CMをやっているのかがわかりません。
(裏方じゃないの?
と言うイメージ)このCMが対企業向けのの営業と言う事なのでしょうか?
普通CMと言うと消費者向けというイメージがあるのですが…。
妻が民事再生する場合、旦那名義の車に影響ありますか?
(ローン支払い中です)
夫名義の物には影響ないはずです。
住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生について詳しい方にお伺いしたいです。
夫は住宅ローン及びそれ以外の債務を整理するために住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立を行います。
住宅は夫の単独名義で住宅に設定された抵当権は銀行系保証会社(求償権確保のため)Aのみです。
この場合、夫については問題なく住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立が行えると思います。
しかし、この事例で妻も多額の負債が数社にある場合で妻は住宅ローンを拠出した銀行に対する連帯保証人でなく前記銀行系保証会社Aの連帯保証人であった場合に、妻についても住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立を行うことは可能でしょうか?
法律的には要件を満たしていないような気がするのですが…。
また、この場合、妻が破産申立を行った場合には夫の小規模民事再生の手続に影響がありますか?
貴方がおっしゃるように、夫の住宅特則を付与した民事再生の申立を裁判所が受理する要件は満たしています。
理由は、①物件が住居として使用していること。
②その物件には住宅ローン(本件では保証会社)以外の担保等の設定がなされていないこと。
等の要件を満たしているからです。
上記夫の民事再生の申立によって、この住宅ローン部分の債権(貴方から見れば債務)は民事再生の申し立てにより、再生債権から除外されます。
つまり、この住宅ローン債権は他の債権と違い、銀行(保証会社)と別個に弁済について合意を取り交すことが出来ます。
従前どうりの弁済方法(期間・各月弁済金額)なら特段先方と話し合うことも必要ありません。
ただ、その保証会社の保証人に貴方がなっていたなら、それは従前どうり保証人とならざろう得ません。
ようは、住宅の名義が夫であり、その債務者が夫なら、妻である貴方が、どのような法的整理をしようが、関係ないことです。
『民事再生上は住宅ローンの巻きなおし』と呼んでいます。
ただ、銀行が保証会社から、代位弁済を受けていない状況なら、これまで同様、民事再生債権者とは別に住宅ローンを返済していけば済むことです。
但し、これも、民事再生が認可決定確定することが大前提です。
司法の世界は個人主義ですから、夫の民事再生と貴方の破産や民事再生とは本件では関係ない話です。
結論は、夫の名義で住宅特則付きの民事再生を申し立てられたら、特段貴方がどうこういうことは関係ありません。
また、あなたが、破産やその他の法的整理をされる事と、夫の民事再生への影響は関係ないと言えます。
今は、夫の民事再生の認可決定に向けて力を合わせられ、乗り切ることが一番です。
私は、会社は民事再生、その後私、そして妻と順次民事再生をしました。
2年かかりましたが、住宅を残し借金から開放され元気に生きています。
頑張ってください。
夫婦絆、子供たちに感謝する毎日です。
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